たとえ遺言書が無くても、残したい財産を残したい人に残せる。
たとえ認知症になってしまっても、不動産取引や金融取引を変わらずに継続できる。
そして先祖代々の土地や財産を、直系の親族に指定継承させていける。
「遺言・成年後見制度・委任契約」3つの役割を、「家族信託」1つだけで、実現できます。
大切な財産を「誰に」「何を」「どのくらい」「いつ」 渡すのか?
信頼できる家族に財産を託し、管理してもらう契約をするのが家族信託
仮に、信託財産5000万円(土地3000万円・現金2000万円)
相続が発生するまでの10年間の場合(概算額例)
※上記の概算額には、公正証書作成費用、戸籍謄本・固定資産評価証明書・不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用、 印鑑証明書等発行手数料、コーディネーター・税理士・司法書士・成年後見人・監督人報酬を含んでいます。
出所:厚生労働省「新オレンジプラン」日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究
あなたの資産管理や処分はどうなるでしょうか?
これまでは『成年後見制度』を使うしかなかった!
認知症や精神障害等により、判断能力が不十分になってしまった人を法的に支援する制度で、平成12年4月1日に始まりました。成年後見人は、本人に代わって、その方の財産管理や、法律行為を行うことができます。
後見人(任意・法定)に頼めば、認知症の父の不動産を売却する事ができるでしょうか? 答えは...
後見人は、その方の財産を守ること(保全)が役目であり、財産を運用したり、組み替えたりすることは否認される行為。たとえ、親が認知症で施設に入所して実家が空き家になったとしても、任意後見監督人または家庭裁判所から許可が下りない可能性が高い。理由は、施設を出た後に帰る家が無くならないように保全義務がある。
①委任契約②成年後見制度③遺言の3つの機能を
2次相続以降の承継先指定は、民法では認められないが信託法では認められる。
維持管理費、固定資産税は長男が支払う
近隣や行政から対応を求められる(時間、交通費も)
固定資産税6倍 維持管理費も多額に
行政から勧告、命令、行政処分、行政代執行⇒費用請求
相続対策は実行できなくなり中断
母の今後の生活も心配
■賃貸物件の建設■一部売却・購入■建替え・大規模修繕
■賃貸借契約■管理委託契約
自己信託は、信託の設定後も本人が管理者となり、その財産の決裁権・裁量権を持つことが出来ます。
この方法であれば、子や孫に知られることなく贈与をする事が可能です。もし認知症になった時は受託者変更の特約でカバーできます。
家族信託のセミナー動画3本をご視聴いただけます。
「1.相続に備える3つの目的」「2.家族信託が必要とされる背景 」をご視聴いただけます。
再生時間は13分29秒になります。
「3.家族信託が必要とされる背景」をご視聴いただけます。
再生時間は11分28秒となります。
「4.家族信託の事例」「5.対策には家族とプロで取り組む 」をご視聴いただけます。
再生時間は21分22秒となります。
初回のご相談は無料で承ります。
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