2020/12/23「家族信託のセミナー動画」コンテンツを追加しました。ぜひご視聴ください。
経営者の方 不動産オーナーの方 毎年贈与をされている方 空き家問題が心配な方 障害のある子供のいるご家庭 コーディネーターがあなたのご家族に寄り添いお守りします。

遺言書でも、成年後見制度でも解決できなかった悩み・・・
財産管理と相続対策の切り札となるのが

「家族信託」

たとえ遺言書が無くても、残したい財産を残したい人に残せる。
たとえ認知症になってしまっても、不動産取引や金融取引を変わらずに継続できる。
そして先祖代々の土地や財産を、直系の親族に指定継承させていける。
「遺言・成年後見制度・委任契約」3つの役割を、「家族信託」1つだけで、実現できます。

家族信託とは?

大切な財産を「誰に」「何を」「どのくらい」「いつ」 渡すのか?
信頼できる家族に財産を託し、管理してもらう契約をするのが家族信託

家族信託とは?

気になる費用は?

仮に、信託財産5000万円(土地3000万円・現金2000万円)
相続が発生するまでの10年間の場合(概算額例)

気になる費用は?

※上記の概算額には、公正証書作成費用、戸籍謄本・固定資産評価証明書・不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用、 印鑑証明書等発行手数料、コーディネーター・税理士・司法書士・成年後見人・監督人報酬を含んでいます。

認知症患者は2025年に700万人を突破

認知症患者は2025年に700万人を突破

出所:厚生労働省「新オレンジプラン」日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究

あなたの資産管理や処分はどうなるでしょうか?
これまでは『成年後見制度』を使うしかなかった!

『成年後見制度』のおさらい

【成年後見制度とは】

認知症や精神障害等により、判断能力が不十分になってしまった人を法的に支援する制度で、平成12年4月1日に始まりました。成年後見人は、本人に代わって、その方の財産管理や、法律行為を行うことができます。

ここで問題です

後見人(任意・法定)に頼めば、認知症の父の不動産を売却する事ができるでしょうか? 答えは...

【売却できない可能性大】

後見人は、その方の財産を守ること(保全)が役目であり、財産を運用したり、組み替えたりすることは否認される行為。たとえ、親が認知症で施設に入所して実家が空き家になったとしても、任意後見監督人または家庭裁判所から許可が下りない可能性が高い。理由は、施設を出た後に帰る家が無くならないように保全義務がある。

一般的な資産承継の流れ

一般的な資産承継の流れ

①委任契約②成年後見制度③遺言の3つの機能を

1つの信託契約で実現(手間を費用を最小限に)

2次相続以降の承継先指定は、民法では認められないが信託法では認められる。

民法では不可能だった100年先まで孫、玄孫以降の財産特定承継が可能になる!

信託の活用
~5つのケース~

1)実家の空家問題

相談者:長男58歳(他県で家族とマンション暮らし)
現状 一人暮らしの母親、高齢者住宅の入居を考えている
家に戻るかもしれないので空いた家はそのまま
母親に何かあれば自分が全てを任されているが...

もし、お母さんが認知症になったら...

維持管理費、固定資産税は長男が支払う
近隣や行政から対応を求められる(時間、交通費も)

やがて特定空き家に認定されると...

固定資産税6倍 維持管理費も多額に
行政から勧告、命令、行政処分、行政代執行⇒費用請求

でも売れない、貸せない、母の預金も凍結

1)実家の空家問題

受託者(長男)の判断で自宅を管理・活用・処分ができる

2)不動産オーナーの隠居

相談者:長男60歳 長女58歳(長男が父89歳 母87歳と同居)
現状 アパート2棟と自宅がある
遺言書も書いていない
父は自分の後は母にと考えていた

父が万が一認知症になったら...

相続対策は実行できなくなり中断
母の今後の生活も心配

2)不動産オーナーの隠居

長男・長女が自分の判断で管理・活用・処分ができる!

■賃貸物件の建設■一部売却・購入■建替え・大規模修繕
■賃貸借契約■管理委託契約

◆家賃収入は今まで通り父に
◆父の後は母の介護費用・生活費に
◆最終的には長男・長女が相続

3)家督相続と孫への資産承継

相談者:85歳男性(子供2人)
現状 長男家族には子供がいない。現在長男家族と同居中(家督相続重視)
最終的には家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたい

一般の場合

3)家督相続と孫への資産承継 一般の場合

お嫁さんの遺言が無ければ、大半の財産がお嫁さんの一族に引き継がれてしまう!

家族信託の場合

3)家督相続と孫への資産承継 家族信託の場合

長男の嫁が死亡後信託終了、残余財産は直系の孫が相続

4)自己信託を使った贈与

~子や孫に知られずに内緒で贈与をしたい時~
自己信託を活用すれば「名義預金」にはなりません

4)自己信託を使った贈与

自己信託は、信託の設定後も本人が管理者となり、その財産の決裁権・裁量権を持つことが出来ます。

信託宣言は「公正証書」で残すことが望ましいでしょう。

この方法であれば、子や孫に知られることなく贈与をする事が可能です。もし認知症になった時は受託者変更の特約でカバーできます。

5)障害を持つ長男の将来

5)障害を持つ長男の将来

家族信託のセミナー動画

家族信託のセミナー動画3本をご視聴いただけます。

「家族信託」セミナー動画1

「1.相続に備える3つの目的」「2.家族信託が必要とされる背景 」をご視聴いただけます。
再生時間は13分29秒になります。

「家族信託」セミナー動画2

「3.家族信託が必要とされる背景」をご視聴いただけます。
再生時間は11分28秒となります。

「家族信託」セミナー動画3

「4.家族信託の事例」「5.対策には家族とプロで取り組む 」をご視聴いただけます。
再生時間は21分22秒となります。

初回のご相談は無料で承ります。
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